
切断により四肢の一部を欠損した場合に、元の手足の形状または機能を復元するために装着、使用する「人工の手足」です。手・腕をカバーする「義手」と、足をカバーする「義足」に大別できます。
「四肢体幹の機能障害の軽減、保護を目的として使用する補助器具」で、部位により様々なものがあります。骨盤から頚椎をカバーする”体幹装具”、肩から手先をカバーする”上肢装具”、骨盤から足先端部をカバーする”下肢装具”に分類され、障害程度、疾病の状況によりさまざまなバリエーションがあります。
※市町村への補装具製作・修理の申請と判定が必要です。
※療養費払い(立て替え払い)が必要です。